1975-03-27 第75回国会 参議院 法務委員会 第7号
次に、吉田次郎委員でございますが、この方は少年審判所等に勤務された方でございまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参書、東北地方更生保護委員会委員長などを歴任されまして、昭和四十五年三月に退職された方でございます。審査会の委員におなりになりましたのが昭和四十七年の十一月でございまして、現在に及んでおります。
次に、吉田次郎委員でございますが、この方は少年審判所等に勤務された方でございまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参書、東北地方更生保護委員会委員長などを歴任されまして、昭和四十五年三月に退職された方でございます。審査会の委員におなりになりましたのが昭和四十七年の十一月でございまして、現在に及んでおります。
次に、吉田次郎委員でございますが、この方はもとの少年審判所等に勤務された方でありまして、京都の少年審判所長、法務省保護局参事官、東北地方更生保護委員会委員長等を歴任されまして、昭和四十五年三月退職された方でありますが、昭和四十七年十一月中央更生保護審査会の委員に任命され、今日に至っておられるのであります。
(1) 犯罪の径路 不良行為乃至非行から罪を犯すに至つた過程(地方的色彩が明瞭に現われる) (2) 不良少年の家庭について綿密な調査 A 環境 イ戰災の有無、ロ引揚ハ未復員者等 B 家庭の職業経済状態 C 出生順位(長か次か末か)兄弟の数 D 家庭での処遇 (3) 交友関係(異性との関系を含む) (4) 生活歴、体質歴、性格、嗜好 たとえば二三の少年審判所等についてみると